ふるさと納税は、生まれ育ったふるさとや応援したい自治体を選んで寄付できる寄附金制度。1年間の寄付金額から実質2,000円の負担で、地域特産品をもらえたり税金が控除されるお得な制度のため、年末になると慌てて申し込みしようと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
でも、1年間の寄付金額といっても何月から何月をさしているのか、また今年分はいつまでに申し込みすればいいのかって、いまいちよくわかりませんよね。
そこで当記事では、ふるさと納税はいつまでに申し込みすれば今年分に間に合うのか、また年末の申し込みする際の注意事項などを解説していきます。
「今年1度もふるさと納税してないから今から申し込みして今年分に間に合わせたい」
「控除上限額までまだ余裕がありそうだから年内に追加で申し込みしたい」
という方はぜひ参考にしてください。
ふるさと納税とは?ふるさと納税の仕組みや疑問をまとめて解説!
ふるさと納税はいつまでに申し込みすれば今年分に間に合う?
はじめに「ふるさと納税はいつまでに申し込みすれば今年分に間に合うのか」についてご説明します。
ふるさと納税の申し込み期限
まず大前提として、ふるさと納税には申し込み期間・期限といったルールはありません。1月1日から12月31日まで、1年間いつでも好きな自治体・返礼品を選んで寄付することができます。
ふるさと納税の期間(寄付回数や金額を計算する期間)は1月から12月までです。またあわせて、控除上限額も同じ年の年収から算出することになります。年の途中に控除上限額を確認する際は、その年の収入を予測して計算することになります。
会社員の方からは、「年末調整しちゃったけど、ふるさと納税ってまだ間に合うの?」と質問されることもありますが、ふるさと納税と年末調整の手続きも関係ありません。ふるさと納税期間は、その年の1月1日から12月31日です。
その上で、年末いつまでに寄付すれば今年分のふるさと納税として扱われるかというと、寄付先の自治体が発行する寄附金受領証明書の受領日が遅くても12月31日にならないといけません。
受領日が翌年1月1日以降の年月日で記載されると、その寄付は翌年分のふるさと納税分として扱われたことになります。
自治体の受領日はどのように決まる?
では、自治体の「受領日」とはどのように決まるのか。それは支払い方法や自治体によって異なりますが、一般的には以下を参考にしてください。
- クレジットカード払い:決済が完了した日
- 携帯電話料金(ドコモ、au、ソフトバンク)とまとめて支払い:決済が完了した日
- コンビニ支払い:入金した日
- Pay-easy(ペイジー)支払い:入金した日
- 銀行振り込み:指定口座に振り込まれた日
- 納付書払い:コンビニや金融機関で支払いした日
- 現金書留:自治体側で受領した日
例えば、12月31日の夜に駆け込みでふるさと納税した場合、
- 支払い方法をクレジットカードにし、12月31日に決済完了 → 今年分のふるさと納税になる
- 支払い方法をコンビニ払いにし、翌日1日1日に近所のコンビニで支払った → 翌年分のふるさと納税になる
- 支払い方法を銀行振り込みにし、申し込み後すぐにネット銀行で振り込み処理したが、銀行が営業時間外のため年始営業開始後に振り込まれた → 翌年分のふるさと納税になる
このように支払い方法によって自治体の受領日は異なります。予定している支払い方法だといつまでに申し込み手続きを完了させれば良いのか事前に把握しておきましょう。
またそもそも、自治体によっては年内の受付を12月31日より数日前に終了しているところもあります。ふるさと納税申し込み前に、各自治体ホームページでいつまでに申し込みすれば良いのか年内の受付期限をあわせて確認しておきましょう。
年末に駆け込みでふるさと納税するとデメリットはあるの?
年末ギリギリにふるさと納税しても、正直、大きなデメリットはありません。年内の申し込みに間に合い、控除上限額まで余裕があるようでしたら、今からでも追加で寄付することをおすすめします。
しかし、申し込みが遅くなるほど、その後必要な手続きの期限に時間の余裕がないという点は注意しましょう。
具体的には、ワンストップ特例制度もしくは確定申告の期限です。とくにワンストップ特例制度は年明けすぐ申し込み期限ですので事前に把握しておきましょう。
ワンストップ特例制度の申し込み期限
「ワンストップ特例制度」の申し込み期限は翌年1月10日です。
ふるさと納税による税金の控除申請から確定申告を不要にしてくれる便利な制度ですが、この制度を利用するには寄付ごとにその自治体へ「申告特例申請書」を提出しなければなりません。
ワンストップ特例制度の申請に必要な「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は、住所・氏名・生年月日などの個人情報、自治体への寄附年月日や寄付金額などを記入するだけなので簡単です。本人確認書類(免許証等)を添付し、寄付した自治体に郵送しましょう。
ワンストップ特例制度の申請期限は翌年の1月10日です。それまでの間に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の各自治体宛に到着するよう郵送しましょう(必着)。
最近では、ふるさと納税サイトを利用して申し込み時に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付依頼することができますが、年末ギリギリにふるさと納税した場合は書類が届くのを待っている時間ないので気をつけましょう。
なおワンストップ特例制度の申請方法についてはこちらの記事で解説しています。あわせてお読みください。
確定申告の期限
確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間(期日が土曜日/日曜日と重なると繰り下げ)です。もし期間内に行うことができなくとも、還付の申告のみでしたら翌年から5年間は申告可能です。
とはいっても、申告が遅くなるほど税金の控除も先延ばしになってしまいますし、いつしか申告自体を忘れてしまう可能性だってあります。仮に還付だけだとしても、基本的には翌年の期間中に確定申告することをおすすめします。
ふるさと納税はいつでも申し込みOK!でも、年末に駆け込みするなら早めがおすすめ
当記事では、ふるさと納税はいつまでに申し込みすれば今年分に間に合うのか、また年末の申し込みに伴う注意事項などを解説しました。
ふるさと納税はいつでも申し込みできますが、それが年末ギリギリになるほどその後の手続きに時間の余裕がなくなってしまいます。また同じように年末駆け込みでふるさと納税する方が多ければ、返礼品が届くまでに時間がかかることも…。
そうならないためにも、やるなら少しでも早いほうがおすすめです!今すぐ「ふるさと納税サイト」をチェックし、好きな自治体・返礼品でお申し込みしましょう。