【見落とし注意】医療費控除の対象になる医療費まとめ

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医療費控除はご存知ですか?

年間で自己負担した医療費が多額になってしまった際に、確定申告すると所得控除できるものなんですが、医療費といってもその範囲は意外と広い。

そこで今回は、見落として申告漏れがないように、医療費控除の対象になる医療をまとめていきます。

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医療費控除とは

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あらためて「医療費控除」とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、自分自身や配偶者、その他家族など同一生計の人のために支払った医療費が一定金額以上の場合に、「所得控除」を受けることができるものです。

1年間に支払った医療費の金額が多ければ、その金額をまとめ確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。

参考:医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

ここでの医療費の考え方は、基本的に「治療目的の診療・治療」であれば対象になってきます。反対に健康診断や人間ドッグ、インフルエンザ予防接種などの予防医療や、美容目的の医療費は対象外になります。

計算方法

医療費控除の計算方法は下記の通りです。

「支払った医療費の合計金額」-「保険などで補填された金額」-「10万円 ※」

10万円の部分は、その年の所得金額が200万円未満の場合、「所得の5%の金額」にかわります。保険が出た金額を除いて10万円以上負担したときは医療費控除を申告すると覚えておけば良いと思います。

医療費控除の上限金額は、200万円になっています。また基本的なことですが、この計算で算出された金額は「所得控除額」ですので、単純にこの金額が還付されるわけではありません。

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医療費(1)医療機関への支払い

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医療費控除の対象
・診療や治療にかかった費用
・治療目的の金歯やインプラント
・治療目的のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
・妊娠中の定期健診や検査費用、妊婦や新生児の保険指導料・不妊症治療費

医療機関は様々ありますが、予防医療や美容目的でなければ基本的に医療費控除の対象になります。出産一時金や医療保険が出ている場合は、その金額を除いた自己負担額で申告することになります。

不妊症の治療費や人工授精の費用

不妊症の治療費や人工授精の費用、薬などは医療費控除の対象です。

視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用

レーシックは、近視や乱視の治療対価と認められるので医療費控除の対象です。

眼鏡やコンタクトレンズは対象外

眼鏡やコンタクトレンズ代は、治療目的ではないため基本的に医療費控除の対象外です。ただし、治療の一環で必要と医師の指示で装用するために購入した眼鏡は対象になります。

予防接種は対象外

インフルエンザ等の予防摂取は予防治療になりますので医療費控除の対象外です。

歯のホワイトニングは対象外

歯のホワイトニングは一般的に美容目的であると見なされるので医療費控除の対象外です。

医療費(2)医薬品(市販薬含む)

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医療費控除の対象
・医療機関で治療目的に処方された医薬品
・治療目的で薬局で購入した市販薬

医薬品の購入費用は、風邪薬などの市販薬を含め医療費控除の対象になります。治療目的の購入であることが前提ですが、例えば、喉の痛みが出た時に使用する「ペラックT錠」や「のどスプレー パープルショット」だって対象です。

反対に、ビタミン剤や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費にはなりません。妊娠検査薬も対象外です。

マスクは使用理由が様々なので最終的には税務署の判断にですが、基本的には予防目的の購入とみなされると考えておいたほうが良いと思います。

レシートに医薬品以外の商品も含まれている場合

医薬品以外の商品を一緒に購入している場合、医薬品とその消費税がわかるようマル◯などで囲んで対象金額を書き込みすることで、レシート内の医薬品を医療費として申告することが可能です。

医療費(3)交通費・入院費・医療用器具等

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医療費控除の対象
・診療を受けるための病院までの通院費
・入院時の部屋代や食事代
・治療に必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

領収書の出ない交通費はメモしておく

見落としがちなのが、通院のための交通費だと思います。電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費は対象になります。

領収書のないものは日付や金額等をメモしておくことが必要です。

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確定申告時に作成する医療費の明細書上にその時の医療費を記載したら、その下に続けて交通費の金額を記載します。

また、自家用車による通院時のガソリン代はこれに含まれませんのでご注意ください。

本人の希望で個室になった場合の差額費用

入院費用については、洗面具などの身の回り品は対象外です。また個人の希望で個室になった場合などの差額費用も対象になりません。食事代も病院から支給される食事が医療費控除の対象であり、それ以外に購入したものは対象外です。

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年末調整ではなく確定申告を!

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医療費控除の申告は、確定申告が必要です!給与所得者の方が毎年勤務先に提出している年末調整では、この医療費控除は申告できません。

確定申告は所轄の税務署にて行います。基本的な申告方法は、下記のふるさと納税に関する記事で説明した通りです。

医療費控除の場合、確定申告の申告書の他に、1年間に支払った費用を「医療費の明細書」として一覧にまとめたものを添付しなければいけません。

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上の画像のように集計していきます。この表は、国税庁のHPに用意されています。

参考:医療費集計フォーム|国税庁

詳細は確定申告書等作成コーナー|国税庁を見てもらえればわかると思います。面倒ですが難しくはありません。

書類の作成以外にも、領収書(もしくはレシート)が必須(交通費のように領収書がないものを除く)なので、医療費がかかりそうな年は予めどこかへまとめておいたほうが後々ラクになります

手続きが面倒に感じるかもしれませんが、多額の医療費がかかってしまった場合には、せっかくの制度なので利用されたほうが良いと思います。また今回まとめた通り、薬局で購入した市販薬も対象なので忘れぬよう気をつけください。

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