スマホを他人に向けたら盗撮?!滋賀県の迷惑行為等防止条例(案)に危惧していること。

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滋賀県(警察本部)が改正をめざす、県迷惑行為等防止条例(案)が話題になっています。今回の改正では、現行の県迷惑行為等防止条例では取り締まりができない盗撮行為などへの規制強化を目的とされており、その内容が指摘されています。

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滋賀県が改正する迷惑行為等防止条例(案)

そもそも今回改正をするのには、以下のような行為が現行の県迷惑行為等防止条例では取り締まりができないという背景があるそうです。

  • 「公共の場所」ではない場所での人の下着姿等に対する盗撮行為
  • 人の下着姿等を盗撮する目的による隠しカメラ等の設置行為
  • 「つきまとい行為等」の悪質な嫌がらせ行為

例えば盗撮行為の禁止については、これまで「公共の場所」や「公共の乗り物」に限定されていて、会社・学校・スポーツクラブ等の会員制商業施設内で行われる盗撮行為を規制することができなかったそうです。改正案では「公共の場所」に加え、「特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」にまで拡充することにされています。

また「つきまとい行為」についても、恋愛感情に基づかない「ねたみ」や「恨み」など、悪意の感情を満たす目的の反復して行われる「つきまとい行為等」を新たに規制することになります。

いずれも今までよりも規制範囲を広げているわけですね。あと盗撮による罰則も強化されています。盗撮行為で人の下着姿等の映像を記録した場合の罰則が、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」へと強化されています。

とまぁ、ここまでは特に問題ないように感じますね。話題になっているのがこちら。

盗撮目的で写真機等を「人に向ける行為」が規制対象へ

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滋賀県(警察本部)によると、今まで盗撮目的でカメラを使用されても、実際にそれが撮影されていなかった場合などには「盗撮」として規制することができなかったそうです。そのため規制対象を広げ、盗撮目的の「人に向ける行為」と「設置する行為」を新たに規制することにしています

盗撮目的で写真機等を「人に向ける行為」「設置する行為」の規制対象化
現在の条例では、人の下着姿等を盗撮する目的でカメラを設置する行為や、設置したカメラによって人の下着姿等の映像が撮影されていなかった場合などには、これらの行為を「盗撮」として規制することができなかったことから、人の下着姿等を盗撮する目的で写真機等を「人に向ける行為」「設置する行為」を新たに規制することとします。

つまり人にスマホ(=カメラ)を向ける行為が、今後は規制対象になるわけです。Twitterではこの部分に多くの方が指摘しています。

僕も少々心配しています。

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規制強化が冤罪を招く?

条例改正の理由にある、盗撮などの迷惑行為はもちろんいけない行為であり防止するための動きも必要だと思います。ただ、その迷惑行為と同じように防止しなければいけないのが冤罪です。ちょっとした誤解から、罪なき人を罰してしまうようなことはあってはいけません。

今回の条例(案)にある、盗撮する目的で写真機等(スマホ)を「人に向ける行為」というのは、非常に判断が難しいと思います。スマホを操作する角度なんて人それぞれなので、たまたま人に向けているような状態になることなんて日常的にあるでしょう。そして、それが誤解されてしまった時、誤解(冤罪)であることを証明することは難しいのでないかと思います。

そもそも「盗撮目的で」カメラを「人に向ける行為」をした人を取り締まるのは、既に他府県でも実施していることだといい、滋賀県が特別なわけではない。また、これまでは盗撮行為をした場合でも下着などの映像が写っていなければ取り締まりの対象になりにくかった。しかしこれからは、映っていなくても明らかに盗撮しようとしたならば取締まれるようになる。そして、これらを告知することで犯罪防止にもつながる。そういった目的なのだ、と説明した。

このような説明もされているように、「撮れていなくてもその行為が明らかに盗撮目的だった場合」に取り締まれるようにすることが目的なのはもちろん察していますが、くれぐれも冤罪を増やすことにはならぬよう慎重にすすめて欲しいなと願っています

なお滋賀県(警察本部)は、迷惑行為等防止条例(案)について御意見を募集しています。7月20日までの間、郵送・FAX・電子メールで連絡することが可能です。

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滋賀県(警察本部)へ条例(案)に関する御意見連絡先

  • 郵便:〒520-8501 滋賀県警察本部生活安全企画課企画係(条例改正担当)
  • FAX:077-522-1252 滋賀県警察本部警務部警察県民センター
  • メールアドレス:pa1101@pref.shiga.lg.jp

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