いよいよ「マイナンバー通知カード」の発送が始まりますね。簡易書留で届くそうですが、届いて慌てぬよう基本的な部分を抑えておきましょう。
スポンサーリンク
マイナンバーの通知カードとは
- マイナンバーの「通知カード」には以下の情報が記載されています
- 個人番号
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
「通知カード」には、今後一生使い続けることになる個人番号だけでなく、その他個人情報が記載されています。カード自体は紙のカードで、すかし等偽造防止技術も施されているそうです。
このカードに記載されている「個人番号」は、2016年1月以降の社会保障や税等各種手続きにおいて必要となります。そのため個人番号は他言せず、大切に保管しておくことが必要です。
また「通知カード」には顔写真はなく、公的な身分証明書としては使うことができません。あくまでこれは、個人番号を通知するためのものです。必要な手続きをするとき以外、持ち歩くことは控えましょう。
公的な身分証明書としても今後使いたい方は、後述する個人番号カードの交付申請書による手続きが必要です。
通知カードは住民票住所に届きます
マイナンバーの「通知カード」は住民票の住所宛に簡易書留で届きます。転送もされません。そのため現住所が異なる場合には住民票の異動をしましょう。
スポンサーリンク
マイナンバーの個人番号カードとは
- マイナンバーの「個人番号カード」には以下の情報が記載されています
- 個人番号
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 電子証明書の有効期限の記載欄
- セキュリティコード
- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
- 臓器提供意思表示欄
まず、この「個人番号カード」は別途申請をしないと手に入らないです。そして上記の通り、「通知カード」と比べて記載されている情報が多く、顔写真もあるため公的な身分証明書としても使うことができます。 ただし全ての人が申請する必要はなく、主に以下のような利用方法を考えている人以外は、 セキュリティの観点から申請をしなくても良いと思います。
個人番号カードのメリット
- あくまで現時点で発表されている内容ですが、個人番号カードを発行すると、このような場面で利用できるようです
- 一枚で個人番号確認と本人確認が可能
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用
- 図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービス
- 2017年開始予定の「マイナポータルへのログイン」や、「行政手続のオンライン申請」
- ネットバンク等、民間のオンライン取引
- コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得
政府の対応次第ですが、メリットは今後増えていきそうです。ただしそれを必要としない方は安易に申請しなくても良いと思います。
個人番号カードの申請方法
- 個人番号カードの申請方法は2通りあります
- 「通知カード」に同封されている「個人番号カード交付申請書」を使う
- スマートフォンやパソコンによるオンライン手続き
手順はこちらもご覧ください
スポンサーリンク
まとめると
- 「通知カード」は住民票住所宛で発送される
- 通知カードには「個人番号」が記載されているので厳重保管
- 個人番号は2016年1月から各種手続きに必要となる
- 身分証明書やその他さらに多くの手続きにも使用したい人は「個人番号カード」の交付申請をする
今後様々なことが効率化されることが期待される分、個々人も管理には十分に気をつけていきましょう。