マイナンバーについて個人が最初に知っておくべき3つのこと。

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先日も書いた通り、2015年10月から順次「マイナンバー通知カード」が発送され各世帯へ届く予定になっています。まだ実物が手元になく、報道されている内容を聞いているだけの状態ではよく分からないという方もいると思いますが、とりあえず最初にこの3つは最低限知っておいてください。

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1.「マイナンバー通知カード」は住民票住所に届く

マイナンバー(個人番号)は住民票を有する人全員に発行されます。「マイナンバー通知カード」によって通知されることになっており、このマイナンバー通知カードは住民票の住所地に簡易書留で届くことになっています。この簡易書留は転送もされないとのことなので、今住んでいる住所と住民票の住所地が異なる場合、手元にマイナンバー通知カードが届かない恐れがあります。

引越しをした際に住民票の異動をされていないという方は、今からでも良いので速やかに手続きをして、受け取りできるようにしましょう。

住民票の異動は、

  • 同一市区町村内で引越しをした場合、役所に行けば手続き可能です。
  • 別の市区町村へ引越しをした場合、以前住んでいた住所の役所で「転出」の手続きをし、今の住所の役所で「転入」の手続きをします。

やむを得ない理由があり住民票の異動ができない

居住地と住民票住所が異なる場合は住民票の異動が基本ですが、以下のようなやむを得ない理由の場合は少々異なります。

  • 東日本大震災による被災者で別の場所にお住まいの方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で別の場所にお住まいの方
  • 長期間医療機関や施設等に入院・入所することが見込まれ、その期間中住民票住所に誰も居住していない方(一人暮らしの方など)

上記に当てはまる場合、2015年9月25日までに申請書を住民票住所の市区町村へ提出することで、「居所登録」が可能でした。しかし既に期限を過ぎておりますので、当てはまる方で手続きが済んでいない方は、住民票住所の市区町村へご相談してみてください。

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2.マイナンバー(個人番号)は安易に教えてはいけない

マイナンバー(個人番号)は12桁の数字のようですが、これは基本的にこの先一生変わることのない大切な番号です。今後公的な手続きや勤務先などで必要となるケースが出てきますが、それ以外で安易に人にカードを見せたり、番号を教えてはいけません。

マイナンバー(個人番号)を教えることになりそうなところ

法改正等で今後も変更になることはあると思いますが、今のところマイナンバーを求められそうなところは以下の通りです。

  • 税務署や地方公共団体
  • 勤務先
  • 金融機関
  • 年金・医療保険者
  • ハローワーク

金融機関については今のところ義務ではないようです。勤務先は源泉徴収や社会保険の手続きで必要になるためマイナンバーを提供することになります。ちなみに、利用目的の明示や退職等で手続き不要になった際の廃棄(削除)等をしなくてはならないことになっています。

万が一マイナンバー(個人番号)が漏洩してしまった場合には

もしマイナンバーが漏洩してしまった場合も、マイナンバーを使って各手続きを行う際には顔写真付き身分証明書等での本人確認をあわせて行うことになっています。そのため、ひとまず個人番号だけで悪用とは中々なりにくくなってはいるみたいです。

またそのような場合に本人が請求することで、マイナンバー(個人番号)を変更することもできるそうなので、速やかに手続きをすれば被害を未然に防ぐことができます。

3.「個人番号カード」の申請

10月以降に自宅に届くのは「マイナンバー通知カード」です。これは先日も書きましたが、個人番号とその他個人情報が記載された紙になります。そしてこの通知カードと一緒に、「個人番号カードの申請書」が届きます。この申請をすると、2016年1月以降、顔写真の入った個人番号カードの交付を受けることができます。※その際「通知カード」は返納

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個人番号カードは、

  • 顔写真付きのカードで、これ一枚で個人番号確認と本人確認が可能
  • 本人確認の際の公的な身分証明書として利用
  • 図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスで利用
  • 2017年開始予定の「マイナポータルへのログイン」や、「行政手続のオンライン申請」で利用
  • ネットバンク等、民間のオンライン取引で利用
  • コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得するのに利用

上記のようなことが今後可能になる予定のカードで、各種手続きがとても便利になりそうなカードです。

ただしこの個人番号カードは、全ての人が申請をしなくてはいけないものではありません。個人番号カード自体は便利なカードになりそうですが、もしそれら用途が不要な方は申請しなくても良いと思います。「よく分からないけど申請書が入っていたから」という安易な理由は危険なのでやめておきましょう。

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まとめ

今回はマイナンバーに関して個人が最初に直面する場面を想定して、基本的な3つだけに絞りお伝えしました。今後も法改正等で様々な変化があると思います。

メディアでは様々なネガティブ報道が目立ちますが、その被害にあわず便利にこの仕組みを活用していくためにも、基本的なことを知りしっかりと管理していくことが求められていくと思います。

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